re:東京都「性描写漫画販売規制」条例改正案、成立おめでとう

 前記事「東京都「性描写漫画販売規制」条例改正案、成立おめでとう。」にいただいたコメントへのレスを書こうとしたら、長文になりましたので、記事にしました。
 まず最初に、数日、自分のHatenaを見てなかったことはお詫びします。ネット別所とリアルが、ちょっと忙しかったもので。


tsoさん
 前記事「乱用」はたしかに「濫用」のほうがいいですね。ご指摘に感謝。

「図書類等の青少年への販売等の制限(区分陳列)について」より

(1) 刑罰法規に触れる又は婚姻を禁止されている近親者間における性交等を、不当に賛美・誇張するように描写している漫画等を、事業者による青少年への販売・閲覧等を制限する自主規制の対象とする。
(2) (1)の漫画等のうち、強姦等著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美・誇張するように描写しているものを、青少年への販売・閲覧等を制限する不健全図書類の指定対象に追加する。

 私がこの条例に関して賛成に回ったのは、「強姦」を特記して「特にいけないもの」と強調しているから。私は女ですから。強姦賛美≒「強姦された女が感じるなんて嘘を主題にした作品」は大嫌い。そういう作品を、実体験もない子供が読んで、「女ってこういうものなのかなー」って思われるのは願い下げ。子供に売ることで金を稼ごうと言うなら、その出版人は軽蔑する。


 前記事に書いたとおり、私も濫用には反対です。条例の変更によって指定される作品は今後公開されていくと思いますが、今後の実務を予想する参考になりそうなQAが「都青少年条例:民主「世論」に配慮 出版業界、根強い反発」(毎日新聞 2010年12月15日に載っていたので、引用してみます。
※引用は著作権法32条の範囲内で行っております。

出版社が努力義務を課せられるのは?

Q 出版社が新たに成人マーク(18歳以上対象)を付ける努力義務を課せられるのは、どんな漫画か?

A 刑罰法規に触れる性的行為の中でも特に反社会性が強い強姦(ごうかん)、児童買春や、民法で婚姻が禁止されている近親者間の性交などを当然なことのように描いたり、全編のほぼ全てをこうしたシーンの描写に費やしたもの。出版社は「成人マーク」を付け、書店はビニールなどで包装して成人コーナーで販売するよう努めなくてはならない。都は、マークを付けずに一般書棚で販売されているものを見つけると、不健全指定の検討対象とする。

 「自主規制」されずに一般書棚で販売されているものが、「不健全指定」の対象となる。


BCCさん
>この「強姦を礼賛」という定義が曖昧だから、皆さん反対していることに気づきませんか?
既存条例

第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 私にはこれも十分「曖昧」で「濫用可能」に思えるのだけれども、これまで実務として不健全図書指定されたのは、「不健全指定図書一覧」にある程度のもの。
 法だの条例というのは、そうそう具体的には書けるものではなくて、実務を見ていかないと、ただの被害妄想に陥るのでは?

不健全図書は誰がどう指定する?

Q 不健全図書は誰がどう指定する?

A 都の諮問機関「青少年健全育成審議会」が判断し、都が指定する。審議会は出版業界代表や都職員など計20人。

 基本的な認識として。不健康図書指定の制度自体は変わってないと思ってますけど、間違ってます?
 「東京都青少年健全育成審議会 会議資料・議事録」をざばっと読む限りでは、たしかに諮問図書に挙がる経緯は若干不透明ですけども、「自主規制団体からの意見聴取」(各回意見聴取参考)を行ったあとで、「東京都青少年健全育成審議会」に上がる。指定の経緯は、議事録として公開されている。……第604回(H22/9/13)の議事録の「ボーイズラブ」議論にちょっと2828したのはナイショですw
 で、「自主規制団体からの意見聴取」を見ると、「体液」「擬音」「ボカシの有無」なんかが判断基準になっているのがわかる。今回の条例改正は、ここに「社会規範に反する」かどうかも入れろ、ということでしょ? 何がいけないのかな?

不健全指定の漫画はどうなる?

Q 不健全指定の漫画はどうなる?

A 改正前と同様に、書店はビニールなどで包装し、成人コーナーでなら18歳以上に販売できる。従わず、警告も無視すると30万円以下の罰金。これまでに適用例はない。

aozoさん
>文化的に価値のないものでも自由に出版できるというのが民主主義の根幹
発禁なら、私も抵抗を感じたかもしれません。でも今回って、「不健全図書指定=成人コーナーでのみ販売」ですよね?(リンク先3ページ目に図示あり) それだと販売量が減ってペイしなくなる、だから出せなくなる、っていうなら、それは出版社の銭の都合。それで「萎縮」する程度の創作作品なら、「そのてーどのもの」「そこまでのもの」なのでは?


oldriver さん
>猪瀬副都知事
 すみません、勉強不足でそのツイートのことは存じませんでした。作家出身なのですね。ぐぐりました。
「出版社は傑作なら喜んで原稿を受け取る。条例なんて、そのつぎの話」
 そうだろうと思いますけど? どこがいけないのかな?
 昔と違って、いまはネット経由の販路もあるのだし、本当に読みたければ、「普通の本屋の普通の棚」に置いていなくたって、ネットで買ってコンビニあたりで包装済みで受け取ればいいのじゃないかな? 発禁になるわけじゃない、「子供に簡単に買える棚へ漏れ出てきた作品を、十八禁の売り場へ」という話だと思うのに、どうしてこんなに反対が多いのだろう?


nekopanda_tareさん
>『普通』に売られている状態なのでしょうか。
canaryさん
>「普通」に売られている状態なの?
リンク先議事録の「調査店舗数は644店舗」以下あたりを読むと「指定図書取り扱いの不適切」な事例を調査しています。この調査のときに「普通に売らないでね」と指導が入るか入らないかの境界になるのが「不健全図書」の指定なのでは?

古典や同性愛は?

Q 「源氏物語」「ギリシャ神話」など古典文学を題材にしたり、同性愛を描いた漫画は対象になる?

A 基準を超える性的な描写があるかで判断される。

kmさん
>強姦を礼賛しつつ読まないことが損失である作品ですが、山ほどあります。漫画でいえば手塚治虫火の鳥は近親相姦、強姦描写がありますが
「強姦を賛美・強調」することと「描写がある」ことは別です。「火の鳥」は角川文庫の13巻ボックスがちょうど手元にありますけど、近親相姦、強姦描写を「不当に賛美・誇張」して「当然なことのように描いたり、全編のほぼ全てをこうしたシーンの描写に費やし」ている章は記憶にありません。どの章を指しているのか、ご教授いただければ、再読してみます。
>幾つかの神話や聖書にも登場します。源氏物語にもあります。
源氏物語の「かかる御心おはすらむとは、かけても思し寄らざりしかば、などてかう心憂かりける御心を、うらなく頼もしきものに思ひきこえけむと、あさましう思さる」や、ギリシャ神話のゼウスがレダを襲うシーンだけを切り取って、「全編のほぼ全てをこうしたシーンの描写に費やし」、強姦を「不当に賛美・誇張」した漫画に仕立てた場合には、成人コーナー販売でかまわないと思いますが? 古典だというだけの理由で、不健全図書指定を免除すべき、とするのは不合理でしょうね。

性的被害からの立ち直りがテーマの漫画は?

Q 性的被害からの立ち直りがテーマの漫画は?

A 基本的には対象外だが、強姦などのシーンがほぼ全てを占めていれば対象となりえる。

「性的被害からの立ち直りがテーマ」で、「強姦」を「賛美」する作品ってちょっと考えにくいですしね。
 これは、成立した条例案より以前の文書ではありますけども。
>単なるベッドシーンや、主人公が性的虐待を受けた体験の描写がストーリー上含まれるだけで対象とされることはありません
 ……そういう運用になるんじゃないですか? 繰り返しになりますが、私も濫用されたら反対しますよ?




上記以外のコメントへのレスです。

kmさん
2ちゃんねらー達の示すソース
2ちゃんねるにはあまり詳しくありません。
2ちゃんねる "東京都青少年健全育成条例" 影響 証拠」ぐらいではうまくヒットしないので、具体的なスレッドURLをご教授いただけると、助かります。

小さん
>チョコレートを食べて必ず糖尿病になると言っているようなもの
 いいえ。「必ず」が問題なのではありません。「規制する価値があるかどうか」「規制によるメリットが、デメリットを上まわるか」です。
 タバコを吸ったら「必ず」癌になるわけでも、「必ず」ニコチン中毒になるわけでもありませんが、「未成年はタバコを吸ってはならない」と法律で規制しています。

oldriver さん
>アホだから
 はい、もちろん、アホなのですよ。「この条例、意外にイイこと言ってるんじゃない?」なんて、黙って下を向いて内心で考えておけばいいのに。ブログなんぞに書いてしまうなんて、アホに決まってます(にこっ)

tkさん
>反対派からのフルボッコにあうという魔女狩り
 「反対」の発言をするのを「やめろ」なんて私は言いません。それにうちのコメント欄がお使いになりたいなら、「ご自由に」というところです。ただ、その自由と同じくらい、私にも「賛成」と言う自由がある。そこは、譲れません。

 この条例の最大の「功績」は、多くの議論を呼び起こし、たくさんの人がそれについて考えたことだと思っております。
 全部に対してのレスはできませんでしたが、いただいたすべてのコメントに感謝いたします。