ご指摘に答えて、規則を参照してみました

ご指摘に答えて、規則を参照してみました。

賛否以前の問題として。(既存の)条例8条1号は具体的基準を規則に委ねてんのに肝心の規則を参照せずになにが”私にはこれも十分「曖昧」で「濫用可能」に思える”だ。ミスリードすんな

というご指摘をいただきましたので、規則についても参照してみたいと思います。

施行規則(既存)

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(改正平成22年7月15日規則第145号)=既存分

第15条条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号
に定めるものとする。
一著しく性的感情を刺激するもの
次のいずれかに該当するものであること。
イ全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ロ性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ハ電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
ニイからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

 ご指摘をいただいたということは、この文言は「曖昧」でも「濫用可能」でもない、という意味合いでよろしいでしょうか? ちなみに、規則中に、「卑わい」の語の範囲を定義した条項を見つけることはできませんでした。

施行規則(改定)

今回の改定施行規則に追加される文言は以下のとおり

第十五条 2 条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
一性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為
ロ児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為ニ条例第十八条の六の規定に違反する行為


刑法

刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為

(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。


(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。


(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3  第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。


(集団強姦等)
第百七十八条の二  二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。


(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第四条

(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童福祉法

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為

第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六  児童に淫行をさせる行為

東京都条例

条例第十八条の六の規定に違反する行為

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

既存条例の運用実務

 東京都青少年健全育成審議会では、自主規制団体からの聴き取り結果を参考に審議される。非該当コメントが入った作品でも指定されている例があるので、非該当ワーディング=非指定とはいえないものの、指定判断の(少なくとも)ヒントがあると考えたので、抜書きした。

「指定やむなし」意見のワーディング

全編にわたり性描写
性器/陰毛/体液の描写(露骨、詳細、修整不十分)
擬音が多い
器具を使うなど特殊な性描写
テーマのモラル(教師と生徒/児童虐待/近親相姦)

「非該当」意見のワーディング

ストーリー性がある。
全体的にSEXシーンが少ない。
修整がしっかりしている。
大人の読者を対象とし、定価が高い。
人妻というテーマで大人向け。
ボーイズラブコミック。
リアリティがない(コミカル、かわいいタッチ)。
ギャグマンガ/青少年が興奮するとは思えない。
絵柄があまり上手くなく、青少年が買いそうにもない。

う。最後のは。これで指定免除になったら作者は複雑な気分かもしれん。


結果として指定図書指定となった作品(タイトル一覧)


 貴重なご指摘をありがとうございました(にこっ)